February 08, 2025

諸富徹『人口減少時代の都市:成熟型のまちづくりへ』(中公新書、2018年)

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February 06, 2025

「前年度からの社会動態増減」がプラスになっても、社会増減がプラスになっているわけではない。

「若者世代」と「子育て世代」の社会増減に関する「市長の熱弁」にはトリックがある。「前年からの社会動態増減」という説明に注意しないといけない——この概念自体に問題がある。社会増減の前年との比較であって、転入超過がその各世代において起こっているわけではない。 つまり、2024年度の社会増減(あるいは転入超過)がプラスになってはいない。

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「会員」という言葉が使われているのにそれがどこにも規定されていない「校区自治連合会」規約

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小倉南区志井校区自治連合会の規約によれば、自治連合会の構成(第4条)が「次に掲げる団体等」と規定されていて、①自治連合会、②町内自治会長となっているのはなぜだろうか。自治連合会の中に自治連合会があるはずがない。また、「町内自治会長」が「団体等」の「等」に含まれているのだろうか。
第2条「目的」に「会員の親睦」という表現が出てくるが、この場合の「会員」とは何を指すのだろうか。会の目的に関わることが明確に表記されなくていいはずがない。それとも、「親睦」という個人間の関係を意味する表現が使われていることが誤解を生じさせていると解釈すべきなのだろうか。
2021(令和3)年5月10日に開催された小倉南区志井校区自治連合会総会の資料では、以下のようになっていた。第4条によって「会員」が「校区内に居住するすべての町内自治会会員及びその組織」と規定されていた。

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令和5年度志井校区3団体総会資料(2024年4月26日)

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February 05, 2025

令和2年度決算、令和5年度決算、令和6年度予算案の相違(志井校区自治連合会)

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令和5年度志井校区自治連合会決算によれば、市政連絡事務委託料2,104,550円が収入に入れられている。これは、従来、まちづくり協議会の決算書に出てきたものである。まちづくり協議会が単位町内会にそのまま配付していたものである。これは、校区への配分ではないので、校区自治連合会の収入に入れるのはおかしい——支出の表においても同一項目があり全額が「各町内会へ配付」されているので、校区自治連合会の会計に算入すべきものではないはずである。

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実際には、校区に配分される市政連絡事務委託料が別にあるのだが、それは、どうなってしまったのだろうか? 依然として使われ方が不明である。 令和3年度の資料では、「市政連絡事務」は、随意契約によって「地元自治体」に委託されている。小倉南区だけで約6千万円の予算が、1世帯当たり1,115円として組まれているようだ。町内会に配付されるのは、1世帯当たり870円で、残りの1世帯当たり245円が校区自治連合会に配付される。(町内会加入世帯数2千人の校区であれば、町内会がいくつあるかとは関係なく49万円が校区自治連合会に配付される。)
町内会とその「上部」団体との関係: 校区分担金と市政連絡事務委託料をめぐって

令和5年度の決算報告のなかで従来は公表されていなかった項目がある。それは、収入としての「県政だより事務委託料」(93,555円)である。この分は、これまで、誰が受け取り誰の通帳で管理されていたのであろうか?

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令和5年度決算と令和6年度予算案の相違(志井校区まちづくり協議会)

志井校区まちづくり協議会の令和5年度決算と令和6年度予算案には、「収入」の項目として 「町内会費」というものがある。まちづくり協議会と町内会とは別のものであるから、 何の説明もなくこのように表記されているのはおかしい。書くとしたら、 前者を構成する団体の1つである町内会・自治会からの「拠出金」とすべきであろう。

その額が、令和5年度決算では「600円×1,861世帯」と説明されていたが、 令和6年度予算案では「800円×1,800世帯」と変更されている。

どちらにも、地域総括補助金として2,459,400円が計上されている。これについては、同額が支出の項目にも出てくるので、 まちづくり協議会の収入とするべきものではない。あるいは、少なくとも別会計とすべきであろう。

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CNNの記事へのリンクをFacebookに投稿したらスパムと判断されて削除された。

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ニューヨーク(CNN) 米グーグルが人工知能(AI)の使用に関する倫理規範を改定し、「兵器や監視活動にAIを使用しない」としていた文言を削除した。
改定前の倫理規範には、兵器など人の殺傷を目的とした技術や、国際的な規範を超えた監視活動に使われる技術にはAIを使用しないと明記していた。
しかし改定後の倫理規範からは、そうした文言が消えていた。
https://www.cnn.co.jp/tech/35229064.html

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[資料]まちづくり協議会の活動財源のイメージ図(北九州市)

「地域独自の財源」として「構成団体からの拠出金」という項目がある。

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みんなが主役の地域づくり・まちづくりのために(令和6年4月、北九州市)

イメージ図には、「総務・広報部会」を構成する団体として「自治会、婦人会など」が記されている。 この「自治会」が地域住民の自治組織としての「単位町内会」を意味するとすれば、 校区3団体を構成する「(校区)自治連合会」は、まちづくり協議会とどのような関係にあるものとして位置づけられるのだろうか。

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February 04, 2025

[資料]「しい校区だより」(志井校区まちづくり協議会、令和6年5月)

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志井校区まちづくり協議会の「会員」は誰か?

「本会の経理は、会費(1世帯800円)、寄付金及びその他の収入をもってあてる。」

この団体は、志井校区まちづくり協議会 である。 しかし、会員の規定に「世帯」(あるいは住民)が出てくることはなく、会則第4条に、「構成団体等」のリストがある。

① 自治連合会、②町内自治会長、③老人クラブ連合会、④スポーツ推進委員、⑤青少年育成委員、 ⑥少年補導員、⑦消防団、⑧民生委員、⑨保護司、⑩ふれあい交流会、⑪健康推進員、⑫市民センター、⑬志井小学校、⑭志井小学校PTA、⑮志徳中学校、⑯志徳中学校PTA、⑰男チャレ活き生き会、⑱常磐高校、⑲北九州高専、⑳ポリテクカレッジ⑳ 公園愛護会・河||愛護会、⑳その他総会で認めた団体等。
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「本会の経理は」という表現もすこしおかしい。

 

令和2年度の決算書(参考)

単位自治会からの「上納金」は、まちづくり協議会には入ってこなかったことと、役員手当が支出項目にないことがわかる。

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February 03, 2025

[資料] 令和5年度志井校区3団体総会資料(2024年4月26日)

ダウンロード

小倉南区志井校区まちづくり協議会、同自治連合会、同社会福祉協議会の総会が2024年4月26日に開かれた。そのときに配付された資料を入手することができた。資料にあるのは規約改正案や予算案等であって、それぞれの総会でどのような議論がなされたか、原案通りに決定されたかどうかは不明である。総会議事録を見ることができるだろうか。

注:総会資料のタイトルは3団体のものすべてに「令和5年度」と書いてあるが、令和5年度の事業報告等と令和6年度の事業計画等が議題として取りあげられており、通常は「令和6年度」と表記するはずであろう。

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令和3年度総会資料(2021年5月10日)と比較することができる。

まちづくり協議会
自治連合会
社会福祉協議会

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«文化財保護審議会を設置する根拠あるいは文化財保護の権限の所在について