« 2023年10月以降の新築工事の入札 | Main | 文化企画課(市民スポーツ局あるいは都市ブランド創造局)に、教育委員会や文化財保護審議会に代わって文化財保護の重要なものを決定する権限はない。 »

November 04, 2024

門司港地域複合公共施設既存構造物とりこわし工事契約及び同工事監理業務委託契約の破棄を求める住民監査請求

北九州市職員措置請求書
 北九州市長(又は行政委員会、職員など)に対する措置請求の要旨

北九州市教育委員会及び北九州市長を請求の対象とし、北九州市が指名競争入札を実施し落札者と門司港地域複合公共施設既存構造物とりこわし工事契約及び同工事監理業務委託契約を結ぶという財務会計上の行為を行ったことに関して、この監査請求書を提出する。
北九州市教育委員会及び北九州市長が、文化財保護法及び北九州市の定める諸規則に違反して、埋蔵文化財の価値付けをおこなわず、また、文化財保存審議会での審議によらず、初代門司港駅遺構のとりこわしを決定し入札を実施し契約を業者と結んだこと。また、とりこわし工事監理業務委託の入札において特定の業者が落札となる談合が行われたと思料されること。さらに、複合公共施設を建設するために北九州市が購入した土地から出現した初代門司港駅遺構は、考古学や歴史学の専門家がこぞってその文化財としての価値が大なることを認めているものであり、文化財保護のルールに反した形でそれが破壊されることは、極めて不当なことであること。これらの理由でその行為が不当であるとともに違法性が高い。
損害という観点からは、市有地に発見された貴重な文化財が破壊されようとしていること、また、談合が行われた入札が承認されることによって北九州市に経済的損害が生じている可能性が高いことなどの点で北九州市に損害が生じている。

門司港地域複合公共施設既存構造物とりこわし工事契約及び同工事監理業務委託契約の破棄を求めて監査請求書を提出する。

1 請求の要旨

誰が(請求の対象となる市の職員)
北九州市教育委員会、北九州市長

いつ、どのような財務会計上の行為を行ったか、又はどのようなことを怠っているか。
指名競争入札を実施し、落札者と門司港地域複合公共施設既存構造物とりこわし工事契約及び同監理業務委託契約を結んだこと。


その行為又は怠る事実が違法、不当である理由。

(1) 文化財保護法及び北九州市の定める諸規則に違反して、埋蔵文化財の価値付けを行わず、また、文化財保存審議会での審議によらず、初代門司港駅遺構のとりこわしを決定し入札を実施し契約を業者と結んだこと。

文化財保護審議会への諮問は、教育委員会の権限である。市民文化スポーツ局(あるいは都市ブランド創造局)のおこなうのは「補助執行」であって、文化財保護の役割は、市の規定上も、合議制の執行機関である教育委員会に残っている。 門司港地域での複合公共施設の建設を担当する市長部局の判断をそれまま受けいれ、初代門司港駅遺構の保存に関して文化財保護審議会への諮問をおこなわないとしたら、教育委員会は、文化財保護法に違反し、文化財保護上の重要な権限を放棄していることになる。

文化財保護上の重要なことは、北九州市の規則上も、教育長や市長部局の専決事項ではない。 「文化財保護の重要なもの」は、「補助執行」の意味からすれば、合議制の執行機関である教育委員会での審議なしに決定されることはありえない。文化企画課(市民文化スポーツ局あるいは都市ブランド創造局)に、教育委員会や文化財保護審議会に代わって文化財保護の重要なものを決定する権限はない。


(2) 入札(とりこわし工事管理業務委託に関するもの)において特定の業者が落札となる談合が行われたと思料されること。

「入札情報公開サービスシステム(北九州市)」によって「門司港地域複合公共施設既存構造物とりこわし工事監理業務委託」の入札情報を調べると、 「予定価格」のままの金額で入札に参加する業者ばかりであり、本気で入札に参加しているとは考えられない。 しかも、1社が予定価格より少しだけ低い価格で落札し、その額が最低制限価格よりはかなり高い。「最低制限価格」の設定がまったく意味を持っていない。 また、辞退者が多いこと、「価格のばらつき」がほとんどないということなどの点で、談合があったことが推測される。

2023年10月以降にこの件を含めて13件の「監理業務委託」の指名競争入札が実施されている。 その13件で、「予定価格と同額で入札に参加」した業者は、合計40社で、そのすべてが例外なく「落札を回避」できているので、 その結果、13件の入札のすべてにおいて、それぞれ特定の1社に落札させることに成功している。


(3) 複合公共施設を建設するために北九州市が購入した土地から出現した初代門司港駅遺構は、考古学や歴史学の専門家、文化財保護の国際的機関がこぞってその文化財としての価値が大なることを認めているものであり、文化財保護のルールに反した形でそれが破壊されることは、極めて不当なことであること。

 

その結果どのような損害が北九州市に生じているか。
市有地に発見された貴重な埋蔵文化財——利用方法によっては世界的遺産となりうると専門家が認めているもの——が破壊されようとしていること。また、談合が行われた入札が承認されることによって北九州市に経済的損害が生じている可能性が高いこと。

どのような措置を請求するのか。
門司港地域複合公共施設既存構造物とりこわし工事契約及び同工事監理業務委託契約の破棄

 

 

北九州市職員措置請求書(2024年11月13日提出)

事実証明書(その2)再提出

事実証明書(その3)

補正後の住民監査請求書

 


Screenshot-20241110-at-85032

 

 

|

« 2023年10月以降の新築工事の入札 | Main | 文化企画課(市民スポーツ局あるいは都市ブランド創造局)に、教育委員会や文化財保護審議会に代わって文化財保護の重要なものを決定する権限はない。 »

Politics」カテゴリの記事