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December 31, 2024

層をなしている塊は、持ち上げたときに簡単に崩れてしまうのではないか?

「ユンボ取り上げ」とは、どのような状況なのだろうか? 溝口孝司教授によれば、「低湿地部分基礎の不等沈下を防ぐための胴木、その上に構築された木組、その上に設置された木枠に流しこまれたコンクリート、その上に積まれたレンガ壁体」が「ユンボ取りあげ」されたという。 層をなしている塊は、持ち上げたときに簡単に崩れてしまうのではないか?

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"低湿地部分基礎の不等沈下を防ぐための胴木、その上に構築された木組、その上に設置された木枠に流しこまれたコンクリート、その上に積まれたレンガ壁体、これらは<立会>でユンボ取り上げされたとの情報をいただいております。"
Koji Mizoguchi 氏のポスト

➔「北九州の鉄道遺構、ごく一部を埋め戻し保存 市が方針」(日本経済新聞2024年11月21日

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December 30, 2024

「重要なもの」についての説明におけるくいちがい

資料1市民文化スポーツ局長(現都市ブランド創造局長)は文化財保護審議会への諮問は教育委員会の権限であると述べている。しかし、教育委員会が文化財保護審議会に文化財の保護に関して諮問するということが、本当に教育委員会の権限として残されていると言えない。初代門司港駅関連遺構について、「文化財登録に向けた価値付けに到らなかった案件」と説明しているのは市民文化スポーツ局長である。

資料2では、市民文化スポーツ局文化企画課長が、「文化財保護審議会の委員の委嘱や条例、規則の制定、改廃」について、それらは「市民文化スポーツ局長の専決事項」ではないとし、それらが「重要なもの」であるから「教育委員会に諮らなければならない」と説明している。しかし、 「文化財登録に向けた価値付け」についてはここでは言及せず、「市民文化スポーツ局長の専決事項」としてとらえていることが推測される。

資料4では、教育委員会総務課長が、「(市民文化スポーツ局が)文化財の指定をしたときは、教育委員会において報告という形でお知らせをいただいております」と回答していて、文化財の指定の「実質的」権限が教育委員会にはないということが推測される。

順序が逆になったが、資料3では、ある北九州市議が市当局の立場について、「教育長に文化財保護に関して一部の権限を残している」という趣旨の説明を行っている(「事務委任」という語句は「補助執行」の誤りであろう)。 それによれば、「文化財保護審議会委員の選任」と「文化財保護審議会への諮問」が、「教育長」の権限として、残っているという説明が行われている。 この市議の説明には、明白な誤りがある。教育委員会が合議制の執行機関であることを認識していないということである。教育長の専決事項にその2項目は規定上も含まれていない。
「補助執行させる市長部局と方針を共有しながら、今回の方針でよい、と教育長が判断し、文化財保護審議会にかけなかった」という説明は、おそらく、市民文化スポーツ局長や教育委員会総務課長の議会での答弁から判断すれば、市民文化スポーツ局から教育委員会(教育長)に「お知らせ」が行われたということなのであろう。教育委員会が文化財保護審議会に文化財の保護に関して諮問するという、市議のあげる(残された)2項目の1つは、本当に教育委員会の権限として残されていると言えるだろうか?

なお、以下の資料1、資料2、資料4は、2024(令和6)年3月6日に開かれた北九州市議会教育文化委員会での関係者の発言から引用している。資料3は、市当局を擁護する立場で、ある市議が2024年3月8日にXに投稿したものである。

資料1
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資料2
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資料3
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資料4
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補助執行という言葉が市議会でどのように使われたか。

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住民監査請求が棄却された場合に情報公開条例を利用してどのようにして棄却されたかの開示を求めることについて

住民が提起した住民監査請求が棄却ないし却下された場合において,どのように監査請求が棄却,却下されたのかについて,情報公開条例を利用する形で自治体に開示を求めるということも順番としてありうるだろう。前記した,大分地判平成 11・5・31 は,まさに住民監査請求における監査事務の内容の開示を求める裁判であった。 いずれにしても,住民が,情報公開条例の適用対象(実施機関)である監査委員に対して情報開示を求めることは,文理上,何ら問題とされるべき請求に当たらないことは明らかなため,次段階としては,実施機関がどのような判断基準の下で,同請求の適否を判断するのかが実務上の課題ということになろう。その場合に,大きなカギを握るのが情報公開条例の条文解釈の問題であり,これに伴う形での実務上の運用が大きな課題ということができよう。
紺野卓「地方公共団体における「監査事務」の情報公開に関する研究─条文解釈および裁判例を利用した「事務事業該当性」の検討を通じて─」 『商学集志』第 94 巻第 1 号(’24. 6)

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December 29, 2024

報道機関向け発表資料には表がついていた。

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住民監査請求監査の結果について



まず3番目の論点について
談合がおこなわれることなしには起こりにくい事象が2023年10月以降の「工事監理業務委託」の「指名競争入札」の13件すべてに起こっていることの説明がなされていない。「談合がありましたか?」と関係者に尋ねてみただけなのだろう。

「具体的にその(談合の)合意を形成するための話し合いが、いつ、どこで、誰の参加によってなされたかについてまで立証する必要はない」➔住民訴訟における談合の立証の程度

1番目の論点について
文化財保護法第3条、第4条、第190条に関する言及がない。文化財保護法は、93条、94条、96条、97条の、教育委員会への届出を規定する4か条だけではない。
文化財保護法第190条によれば、文化財の保護の業務を完全に市長部局に移管してしまわない場合には、文化財保護法第190条に基づく(地方)文化財保護審議会は、必置ではない。しかし、北九州市の当局は、文化財の価値付け(を行うかどうか)を市長部局に属する都市ブランド創造局の権限で行うことができると強弁している。そのときに使うのは「補助執行」の概念である。
「教育委員会の業務を補助執行する都市ブランド創造局が適正にやっている」という答弁は、北九州市が定めた補助執行の規則にも明らかに違反している。
文化財保護の業務を完全に市長部局に移管すれば文化財保護法第190条第2項が適用されるが、それが適用されないという形式を取り、門司港地域複合公共施設整備事業で初代門司港駅遺構が発見されたときに、それを文化財とは扱わないという判断を市長部局の権限でやっていたとすれば、文化財保護の最も重要な権限が、市の規定(「補助」執行に関する教育委員会規則第16号)にも反して、「実質上」市長部局に移管されていることになる。つまり、文化財保護法第190条第2項に基づく(地方)文化財保護審議会が必置の状態であり、文化財保護法に違反していると言わざるを得ない。

2番目の論点について
「重要なもの」についての説明におけるくいちがい

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December 28, 2024

住民訴訟(地方自治法242条の2)

(住民訴訟)
第二百四十二条の二 普通地方公共団体の住民は、前条第一項の規定による請求をした場合において、同条第五項の規定による監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは同条第九項の規定による普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服があるとき、又は監査委員が同条第五項の規定による監査若しくは勧告を同条第六項の期間内に行わないとき、若しくは議会、長その他の執行機関若しくは職員が同条第九項の規定による措置を講じないときは、裁判所に対し、同条第一項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもつて次に掲げる請求をすることができる。
一 当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は一部の差止めの請求
二 行政処分たる当該行為の取消し又は無効確認の請求
三 当該執行機関又は職員に対する当該怠る事実の違法確認の請求
四 当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求。ただし、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方が第二百四十三条の二の八第三項の規定による賠償の命令の対象となる者である場合には、当該賠償の命令をすることを求める請求
2 前項の規定による訴訟は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間内に提起しなければならない。
一 監査委員の監査の結果又は勧告に不服がある場合 当該監査の結果又は当該勧告の内容の通知があつた日から三十日以内
二 監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員の措置に不服がある場合 当該措置に係る監査委員の通知があつた日から三十日以内
三 監査委員が請求をした日から六十日を経過しても監査又は勧告を行わない場合 当該六十日を経過した日から三十日以内
四 監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員が措置を講じない場合 当該勧告に示された期間を経過した日から三十日以内

地方自治法

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— 井上善雄「住民訴訟と訴訟費用原告住民負担判決」(2011/1/20)

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「市場の失敗」と「政府の失敗」にどう対処するか。

「市場の失敗」に対処するために市場と私有財産制度を廃棄しなければならないという主張が誤りであるのと同様に、「政府の失敗」に対処するために政府の規模を小さくしなければならないという主張は、誤りである。「市場の失敗」が認められるのであれば、市場経済を有効に機能させる制度を整備する必要がある。「政府の失敗」が認められるのであれば、政府の活動が適切におこなわれるようにする制度を整備する必要がある。
— 正村公宏『経済が社会を破壊する:いかにして人間が育つ社会をつくるか』(NTT出版、2005年)

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December 27, 2024

文化財保護上の重要なことは、教育長や市長部局の専決事項ではない。

北九州市教育委員会事務専決規程によれば、文化財保護上の重要なことは、教育長や市長部局の専決事項ではない。 教育長の「専決事項」に、「文化財の保護及び活用に係る事業」、「調査、指定及び管理に係る事業」は含まれていない。つまり、教育長が勝手に決めることはできない。 また、それらのうち「重要なもの」は、市長部局に所属する「市民文化スポーツ局長(2024年4月の組織変更により「都市ブランド創造局長」)」の専決事項でもない。 なお、「文化財保護審議会に関する事務」は、北九州市文化財保護審議会規則第9条を参照すれば、審議会の「庶務」にあたるものである。審議会の重要な事項について決定する権限が市長部局(市民文化スポーツ局長等)に与えられているわけではない。

「重要なもの」という表現を「重要でないもの」を意味するものとして使う人たちがいることにあきれる。あるいは、彼らには、重要なものとそうでないものの区別がつかないのだろうか。「重要なもの」を「補助執行」で片付けてしまっていることに気づいていないのだろうか。

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December 26, 2024

監査結果についてのメモ

「請求人の主張には理由がない」という判断の根拠が、文化財保護のルールに関しても、談合の疑いについても、的外れである。 監査委員は、請求者が指摘するところに具体的に論理的に反論することなく、市側の主張をなぞっただけで結論を出している。 請求を棄却する根拠が明確に示されていないので納得できない。

北九州市職員措置請求に係る監査結果

「(文化財保護の)重要なもの」という表現を「重要でないもの」を意味するものとして使う人たちがいることにあきれる。あるいは、彼らには、重要なものとそうでないものの区別がつかないのだろうか。「重要なもの」を「(市長部局である都市ブランド創造局の)補助執行」で片付けてしまっていることに気づいていないのだろうか。
文化財保護上の重要なことは、北九州市の規則上も、教育長や市長部局の専決事項ではない。 「文化財保護の重要なもの」は、「補助執行」の意味からすれば、合議制の執行機関である教育委員会での審議なしに決定されることはありえない。都市ブランド創造局(旧市民文化スポーツ局)に、教育委員会や文化財保護審議会に代わって文化財保護の重要なものを決定する権限はない。

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December 25, 2024

談合しやすい指名競争入札

ある複数の業者や地方公共団体職員によれば、指名されるためには地方議員に指名料を、落札に対しては落札料を払うのが普通だという。業界では、指名料と落札料の支払いを「保険」と呼び、地方議員のことをバッジをつけている人という意味から、隠語で「バッジ」と呼んでいる。 こうして「バッジ」と業者とが癒着し、業者は指名料や落札料という名の「保険」をかけて、指名グループに入れてもらう。逆に、業者の方は、いわゆる集票マシーンとして献金し、投票時はきちんと業界をまとめて投票する。こういう「レント・シーキング」の仕組みが確立しているのである。
(中略)
地元の業者を優先的に指名するという「地域要件」がある。これにより、発注者の役所のOBが地元業者に天下り、地元業者は天下りを受け入れる見返りに、公共事業を受注するという癒着が生まれる。
岩田規久男『スッキリ! 日本経済入門:現代社会を読み解く15の法則』(日本経済新聞社、2003年1月)

岩田規久男氏の本は2003年に出版されたものなので、その当時の事情について書いているはず。調べてみないとわからないが、何らかの対策がとられて、その後は違ってきているかもしれない。

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談合を助長する補助金等

談合を助長しているのが、国による公共事業の補助金と、公共事業を地方債でまかなった場合に、その償還財源に地方交付税を充てるという地方財政制度である。この制度の下では、地元の住民は利益に見合った費用を負担することなく、公共施設からの利益を享受することができる。そのため、住民が公共事業に関して、その負担に見合った受益があるかどうかをチェックする誘因がなくなってしまう(「ただ酒の法則」)。
岩田規久男『スッキリ! 日本経済入門:現代社会を読み解く15の法則』(日本経済新聞社、2003年1月)

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December 24, 2024

事実説明書(その2)の各表の「落札率」

事実説明書(その2)の各表の「落札率」
表1  94%
表2  95% ←既存構造物とりこわし工事監理業務委託(山下設計)
表3  99%
表4  98%
表5 94%
(以下省略)

門司港地域複合公共施設整備事業に関する住民監査請求

 


"落札率95%以上を「談合の疑いがきわめて強い」、落札率90%以上を「談合の疑いがある」としています。 全国調査の結果を見ると、真の競争入札(一般競争入札)が行われると落札率が80%台以下になると考えています。"
談合追及の為の用語の説明(全国市民オンブズマン連絡会議)

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門司港地域複合公共施設新設工事実施設計業務委託(開札日:2022年8月30日)

「山下設計・久保建築設計共同企業体」は「一般競争入札」に参加し、門司港地域複合公共施設新設工事実施設計業務委託(開札日:2022年8月30日) を落札した。予定価格と落札価格との差は61,976,000円で、「落札率」は78.0%予定価格の77.7%に設定された最低制限価格を下回って失格となる入札者があるケース。入札に参加したのは4社のみで、そのうちの3社が失格というのはどういう状況なのだろうか。
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この場合に予定価格は事前に公表されていたのだろうか。 そうであれば、「最低制限価格を下回ったため」に失格のケースが入札者の4分の3もあることが少々不可解。 落札した「山下設計 ・久保建築設計共同企業体」が、最低制限価格の予想に首尾良く成功したのはなぜか?

この入札で、事前には公開されない最低制限価格は、予定価格の約78パーセント、より正確には、77.72パーセントであった。 「山下設計 ・久保建築設計共同企業体」は、それをわずかに0.28%だけ上回る78.00パーセントの価格で入札に参加し、落札に成功した。落札額と最低制限価格の差である約79万円が勝敗を決したことになる。

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入札前には予定価格は公表しないものとするという指針がある。

"予定価格については、入札前に公表すると、予定価格が目安となって競争が制限され、落札価格が高止まりになること、建設業者の見積努力を損なわせること、入札談合が容易に行われる可能性があること、低入札価格調査の基準価格又は最低制限価格を強く類推させ、これらを入札前に公表した場合と同様の弊害が生じかねないこと等の問題があることから、 入札の前には公表しないものとする。 なお、地方公共団体においては、予定価格の事前公表を禁止する法令の規定はないが、事前公表の実施の適否について十分検討した上で、上記弊害が生じることがないよう取り扱うものとし、弊害が生じた場合には、速やかに事前公表の取りやめを含む適切な対応を行うものとする。"
公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針
平成13年3月9日 閣議決定
令和4年5月20日 一部変更

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北九州市議会への陳情(最近のもの)

"重要な遺構にもかかわらず、これまで文化財保護審議会が開かれていないと聞いているので、当該審議会へ諮問し、専門家で審議をしていただきたい。"
陳情第216号
X(旧Twitter)

"市長は、税金の無駄遣いをしないように、いったん立ち止まって、この建設は本当に市民が得をするのか、誰が得をするのか。利権がらみは許されず、議会の言うことを無視できないが、よく考えて自分の意志で決めていただきたい。
私見では、市当局が文化財保護のルールを無視していることが問題であり、その責任は市長と教育委員会にある。したがって、市長が「よく考えて自分の意志で決め」るべきことではない。
陳情220号
X(旧Twitter)

"これまで市は、 上記遺構に関する文化財保護法にのっとった、市・県・文化庁間で行われた届出、通知、協議、勧告等の内容について、市民と市議会に対して、詳しく分かりやすい情報提供と情報公開をほとんどしないできている。また、市民に対する当該遺構の説明についても同様である。(門司区以外での説明会なし、門司区では配布資料なし)
市・県・文化庁は、今年の7月11日に文化庁において三者で会合しているが、その記録が三者で大きく異なっており、市の復命書では重要部分が欠落している。"
陳情223号
X(旧Twitter)

「教育長は、地方自治法及び地方公務員法並びに北九州市の市長規則に従って、当該文書[ヘリテージ・アラート(国際的警報)]を直ちに受理して迅速に処理されたい。」
陳情第217号
X(旧Twitter)

 


北九州市民から市議会に提出された門司港地域複合公共施設整備事業に関する陳情書

陳情第214号 受理年月日 令和6年9月26日
付託委員会 教育文化委員会
件 名 旧門司駅遺構の調査・保存について、文化財保護審議会に意見を聴くことについて

陳情第208号 受理年月日 令和6年9月24日
付託委員会 教育文化委員会
件 名 市議会における、市教育委員会会議への門司鉄道遺構に関する決議について

陳情第205号 受理年月日 令和6年9月2日
付託委員会 建 設 建 築 委 員 会
件 名 初代門司駅の遺構の保存と活用について

陳情第200号 受理年月日 令和6年7月29日
付託委員会 建 設 建 築 委 員 会
件 名 市議会における門司鉄道遺構における関門景観条例の届出、および、届出に基づく下関市長に対する意見聴取などの決議等について

陳情第193号 受理年月日 令和6年6月6日
付託委員会 建 設 建 築 委 員 会
件 名 旧門司駅跡遺構の各区説明会の開催について

陳情第192号 受理年月日 令和6年6月6日
付託委員会 総 務 財 政 委 員 会
件 名 高潮災害危険区域(3m~5m未満)に建つ複合公共施設に新しい門司区役所を入れないで下さい

陳情第187号 受理年月日 令和6年6月3日
付託委員会 建 設 建 築 委 員 会
件 名 令和の北九州市が「世界遺産を潰した街」と呼ばれないようにすることについて

陳情第180号 受理年月日 令和6年2月13日
付託委員会 建 設 建 築 委 員 会
件 名 門司港鉄道遺構の経済効果調査並びに市民意見の再聴取について

陳情第177号 受理年月日 令和5年12月1日
付託委員会 建設建築委員会
件 名 初代門司港駅跡関連遺構の保存について

陳情第154号 受理年月日 令和5年6月15日
付託委員会 建設建築委員会
件 名 門司区役所など、高潮・津波災害想定地域への移転計画の見直しについて

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ココログというウェブログのサイトについて

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ブログが便利なことを再認識した。サイト内で「ハイパーテキスト」が可能ということがウェブページの長所であり、その特徴がいかされないnoteなどには問題がある。

見かけはあまりよくないが、noteのマガジン機能よりもココログのカテゴリ機能の方が実用的である。

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December 23, 2024

住民訴訟における談合の立証の程度

「立証すべき事実は、特定の入札において、入札業者間で、特定の本命業者以外の業者は、本命業者の入札額よりも高い金額で入札し、本命業者に落札させる旨の合意が事前に形成され、その合意に基づいて各業者が入札したことであり、具体的にその合意を形成するための話し合いが、いつ、どこで、誰の参加によってなされたかについてまで立証する必要はない(金沢地判平成17・8・8判タ1222号181頁)。」
— 井上元『住民訴訟の上手な活用法:監査請求から訴訟までの理論と実務』(民事法研究会発行、2009年)

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初代門司港駅遺構のとりこわし

山下設計による建物の「実施設計」を変更しないことを優先して、初代門司港駅遺構の破壊が進められた。その「既存構造物とりこわし工事」の「監理業務委託」も、同じ山下設計が落札した。その入札は、談合が行われた疑いが濃厚。住民訴訟において立証すべき事実は、「話し合いがいつ、どこで、誰の参加によってなされたかについてまで立証する必要はない」(井上元)とされている。

「住民訴訟を提起する場合、談合は民法709条の不法行為に該当するものとして損害賠償を求めることになる。」
— 井上元『住民訴訟の上手な活用法:監査請求から訴訟までの理論と実務』(民事法研究会発行、2009年)

埋蔵文化財保護の権限は、基本的に、北九州市教育委員会にある。文化財保護法(第3条、第4条、第190条)に抵触し、また、市の定めた規則等(教委規則の補助執行や専決事項に関するものなど)にも従わないで、北九州市は、初代門司港駅遺構の破壊を始めた。門司港地域のブランディングを放棄し、埋蔵文化財破壊者としての烙印を押されようとしている。

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December 21, 2024

図書館で借りた1冊の本のタイトルは「芸術とはどういうものか」。

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三浦つとむという名前には、10代の最後ごろに出会ったはずだ。その著者が書いた新書版の本を2冊か3冊買ったことがあると記憶している。当時は、その文体や「哲学的」な論理になじめなかったように思う——今でも「弁証法」という言葉が出てくると途端に理解不能になってしまう。その1つがハードカバーで図書館の棚にあったので、借り出してみた。「あとがき」を亀井秀雄という国文学者が書いていた。いま、それを読んでみたところである。

亀井氏は2016年に亡くなっていることをWikipediaの記述から知ったが、氏のエッセイが公開されていることがわかった。
この世の眺め:亀井秀雄のアングル

「在野の理論家」であった三浦つとむ氏が亡くなったのは、1989年10月27日であると、借りてきた本の最後の著者紹介のところに書いてあった。

目を通してみての感想だが、亀井氏が三浦氏を「日本で最初の自立したマルクス学者」と評しているように、教条主義や権威主義に陥ることを拒否した理論家だったのだろうと思う。芸術についてなされてきた議論の理解を助けてくれる説明がある。しかし、「未来の(理想)社会でもけっして芸術は消滅しないばかりか、現在よりもっとさかんになるものと考えてよい」という文などに接すると、予見できないはずのことを予見しようとしているという印象を受ける。おそらく、芸術論も言語論も、三浦氏が依拠した「マルクス学」や「唯物論」、「弁証法」などの枠組みを超えたところで展開されるべきなのだろう。

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December 17, 2024

Skyshareについて

Skyshareというものを使い始めた。 SkyblueとXに同じ内容の投稿をおこなうことができる。 https://skyshare.uk/app/

[image or embed]

— Yutaka (@mbrmghm.bsky.social) 2024年12月17日 19:28

別の方法がないわけではない。たとえば、Blueskyで書いたものをココログに埋め込んで、ココログの記事へのリンクをXに投稿するという方法がある。ここでやっているのはそれである——記事自体は、Skyshareの使い方を示したものである。


[訂正]
Skyblue → Bluesky

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December 15, 2024

文化財保護法の第3条、第4条、第190条を無視して「(初代門司港駅遺構をこわすと)福岡県に届出をしているから適法」という説明には納得できない。

「文化財保護法では、周知の埋蔵文化財包蔵地において土木工事などの開発事業を行う場合に、都道府県・政令指定都市等の教育委員会に事前の届出(93条、94条)を求めている。また、同法では新たに遺跡を発見した場合にも届出等を行うよう求めている(96条、97条)」
 — 小林真理・小島立・土屋正臣・中村美帆『法から学ぶ文化政策』(有斐閣、2021年発行)

文化財保護法は、93条、94条、96条、97条の、教育委員会への届出を規定する4か条だけではない。 3条、4条、190条に違反していれば、「文化財保護法に基づき県に届け出て適法に執行している」という市当局の説明は成り立たない。

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December 14, 2024

われらのスピノザ

「ぼくたちの意志に左右されないものはそのままに受けいれ、ぼくたちの意志にまかされていることをおこなう。それはスピノザ主義の精神である。つまり、認識し、理解し、行動する。」
— アンドレ・コント=スポンヴィル『哲学はこんなふうに』(木田元ほか訳、河出文庫、2022年)

17世紀の哲学者スピノザの考え方についてある人が次のように説明している。
「神(God)すなわち自然(Nature)、それは1つの実体(substance)であって、無限(infinite)であり、その中にすべての存在する物(everything that exists)は含まれる。」
宇宙の中にすべてが存在するというイメージが浮かぶ。

『心は孤独な狩人』(新潮文庫、村上春樹訳)という小説を読んでいた。コープランドという黒人医師が「椅子の脇の床に置いた一冊の本を取りあげ」、スピノザを読み出す描写がある。1930年代後半のアメリカ南部の小さな街でおこる出来事をカーソン・マッカラーズという女性作家が描いたもの。

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「スピノザを初めて読んだときは、生涯で最も記念すべき経験だった。何だか高い山脈を目にしたときのような高揚した気分で満たされた。」
モーム『サミング・アップ』(行方昭夫訳、岩波文庫)

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2013年に佐賀県であった文化財保護にかかわる住民監査請求の例と、2018年におこなわれた「地教行法」及び「文化財保護法」の改正について

文化財保護にかかわる住民監査請求の例を調べてみると、次のようなことがわかった。

佐賀県で「メガソーラー反対の監査請求」が2013年1月からあったということである。最終的に2014年7月29日には総勢1,470人の市民が監査請求に加わったが、佐賀県監査委員は、「門前払いの判断を続け、佐賀県もその方針を全く見直すことはなかった」。

却下の理由は、「財務会計上の行為の違法性・不当性を具体的かつ客観的に示しているとはいえない」ということであった。

資料:
『吉野ヶ里遺跡にメガソーラーはいらない:世界遺産登録に向けて』(花伝社、2018年4月発行)

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2018(平成30)年に改正された「地教行法」と文化財保護法

地方公共団体における文化財保護の事務教育委員会の所管とされているが、条例により地方公共団体の長が担当できるようにする。【地教行法第23条第1項】
地方公共団体の長が文化財保護を担当する場合、当該地方公共団体には地方文化財保護審議会を必置とする。【文化財保護法第190条第2項】

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出所: 文化財保護法改正の概要について(文化庁、2018(平成30)年7月)

 

門司港地域複合公共施設整備事業に関する住民監査請求

北九州市教育委員会及び北九州市長を請求の対象とし、北九州市が指名競争入札を実施し落札者と門司港地域複合公共施設既存構造物とりこわし工事契約及び同工事監理業務委託契約を結ぶという財務会計上の行為を行ったことに関して、この監査請求書を提出する。
北九州市教育委員会及び北九州市長が、文化財保護法及び北九州市の定める諸規則に違反して、埋蔵文化財の価値付けをおこなわず、また、文化財保護審議会での審議によらず、初代門司港駅遺構のとりこわしを決定し入札を実施し契約を業者と結んだこと。また、とりこわし工事監理業務委託の入札において特定の業者が落札となる談合が行われたと思料されること。さらに、複合公共施設を建設するために北九州市が購入した土地から出現した初代門司港駅遺構は、考古学や歴史学の専門家がこぞってその文化財としての価値が大なることを認めているものであり、文化財保護のルールに反した形でそれが破壊されることは、極めて不当なことであること。これらの理由でその行為が不当であるとともに違法性が高い。
損害という観点からは、市有地に発見された貴重な文化財が破壊されようとしていること、また、談合が行われた入札が承認されることによって北九州市に経済的損害が生じている可能性が高いことなどの点で北九州市に損害が生じている。
門司港地域複合公共施設既存構造物とりこわし工事契約及び同工事監理業務委託契約の破棄を求めて監査請求書を提出する。
(2024年11月13日提出、11月21日受理)

文化財保護についての教育委員会と文化財保護審議会の役割

地方文化財保護審議会は、都道府県又は市町村の教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、並びにこれらの事項に関して当該都道府県又は市町村の教育委員会に建議する。
— 文化財保護法第190条第3項

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初代門司港駅遺構の保存に関する溝口孝司氏(九州大学教授、日本イコモス国内委員会副委員長)の提案

"現地「存置」部分は「埋め立て地」に基礎が設置された部分にあたり、和洋折衷の基礎構造のみの現地保存となります。「どちらかを取り出して展示」とある部分を、海岸線・帯状に掘り残されている埋め立て土層を含めて短冊状に一体的に保存いただければと願います"
— Koji Mizoguchi 氏
https://x.com/mizog88/status/1867098796326523225

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[図の出所]
朝日新聞デジタル記事 初代門司駅遺構、北九州市が一部保存へ 方針転換も専門家「不十分」
小島達也 興津洋樹 2024年11月22日

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地方公共団体情報システム機構とは?

"マイナンバーカード全般は、デジタル庁と総務省が所管するJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)という組織が管轄していますが、ここはもともと総務省からの天下り先で、富士通、NEC、日立、NTTデータなどのITゼネコン大手から社員が多数出向しており、出元の企業に仕事を発注するいわゆる中抜き機構です。このような昭和型のITゼネコン体質を残したまま行政や医療のDXを進めているところがそもそも大きな間違い、…… " — 辻野晃一郎 氏 mypage.mag2.com/ui/view/maga...

[image or embed]

— Yutaka (mbrmghm) (@yutaka031.bsky.social) 2024年12月14日 8:04

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December 13, 2024

「なんでも反対」なのは誰か?

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XからBlueskyへの移行を計画している。

XからBlueskyへの移行を計画している。 前者が多機能であり利用者が多いことは認めざるをえないが、目障りな広告が表示されることに辟易している。 イーロン・マスクがトップにいる会社というのも信用できない点だ。

— Yutaka (@yutaka031.bsky.social) 2024年11月30日 14:44

 

 Haffpostの記事

Bluskyは見た目も使い方もXによく似ているが、ATプロトコルを使った「分散型」という点で、Xなど従来の「中央集権型」ソーシャルメディアと異なる。 分散型ソーシャルメディア(DeSo)は、単一の企業や政府ではなく、世界中の独立したサーバー上で運営・管理されている。マストドンもこの分散型SNSだ。 これに対し、XやInstagram、Facebookなど、従来の「中央集権型」では運営会社が一つのサーバーで全データを管理している。 分散型SNSは、複数のサーバーを使用しているために、データが分散されてプライバシーや個人情報が守りやすいなどの利点がある。 その一方で、中央集権型に慣れていると、複数のサーバーが集まって作る分散型に使いにくさを感じるかもしれない。 ただしBlueskyはXによく似ているので、Xユーザーであればスムーズに使えるのではないだろうか。
「Bluesky(ブルースカイ)」のユーザーが増えています。Xと同じ人物が考案したソーシャルメディア。よく似ていますがどんな違いがあり、どうやって使うのでしょうか https://huffingtonpost.jp/entry/bluesky_jp_6736ca4de4b079b4c02a4197?

 

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December 06, 2024

文化財保護のルールに関してまったく言及しない市議会議員が北九州市監査委員の1人である。

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議会中継

法令や北九州市の規則を無視していることはどうでもいいと考えているのだろうか。 北九州市監査委員でもある奥村直樹議員(ハートフル北九州)の議会での発言を聞いて失望した。北九州市が門司港地域複合公共施設整備事業を進めようとして、埋蔵文化財の価値付けをおこなわず、また、文化財保護審議会による調査と審議によらず、強引に初代門司港駅遺構の取り壊しを始めていることが文化財保護のルールに違反していることをなぜ指摘しないのだろうか。別の場所での代替案などに言及するよりも、まず、取り壊し工事を止めることが先決ではないかと考える。監査結果が出るときまで公開でメッセージを送りたいと思う。

 


どうやら、市当局が使う「補助執行」という言葉は、補助執行する機関への実質的な権限の移行を意味しているようだ。「補助執行される」側は、「報告を受ける」だけで、重要事項についても、審議事項として扱うことを放棄している。
補助執行という言葉が市議会でどのように使われたか。
https://note.com/mbrmghm/n/nf4e5a1e1f259

 


「価値の評価は(都市ブランド創造局が)適切に行っている」→とりこわし可
「(文化財保護審議会の調査・審議、答申がなされなくても)文化財保護法に基づき県に届け出て適法に執行している」→とりこわすと県に届け出れば適法
西日本新聞2024年11月28日の記事で紹介されている北九州市の主張。
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“市側は規則や規程を例示し「(市の対応は)適正、適法かつ妥当」と強調し、「同審議会への諮問は(市長部局の)都市ブランド創造局長の専決事項となっている。市教委の判断は制度上必要ない」と反論した。”
— 門司鉄道遺構「諮問」求め北九州市文化財保護審議会委員ら異例の陳情 (西日本新聞2024年5月24日)

「文化財保護審議会会への諮問は都市ブランド創造局長の専決事項」という北九州市当局の主張。
これは、明確に、北九州市教育委員会事務専決規程と同文化財保護審議会規則(第2条及び第9条)に反するもの。 

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文化財保護に関する教育委員会の権限放棄

文化財保護審議会への諮問は、教育委員会の権限である。市民スポーツ局(あるいは都市ブランド創造局)のおこなうのは「補助執行」であって、文化財保護の役割は、市の規定上も、合議制の執行機関である教育委員会に残っている。 門司港地域での複合公共施設の建設を担当する市長部局の判断をそのまま受けいれ、初代門司港遺構の保存に関して文化財保護審議会への諮問をおこなわないとしたら、教育委員会は、文化財保護法に違反し、文化財保護上の重要な権限を放棄していることになる。


市長(部局)の行為の不当性

文化財保護上の重要なことは、北九州市の規則上も、教育長や市長部局の専決事項ではない。 「文化財保護の重要なもの」は、「補助執行」の意味からすれば、合議制の執行機関である教育委員会での審議なしに決定されることはありえない。文化企画課(市民スポーツ局あるいは都市ブランド創造局)に、教育委員会や文化財保護審議会に代わって文化財保護の重要なものを決定する権限はない。

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付属機関の設置に関する条例 昭和38年10月17日 条例第97号

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市側の説明についてのメモ

 


住民訴訟の提起

「監査委員の監査の結果等に不服がある場合には、監査請求をした住民は、住民訴訟を提起することができる。」
「(住民)訴訟の対象は財務会計行政領域に限定されているが、地方公共団体の行政活動の多くは最終的には何らかの財務会計行政の形をとって行われるので、財務会計行為の前提となる先行行為の違法性を財務会計上の違法と構成できれば、住民訴訟によって広く違法行政の是正を図ることができる。」
「住民訴訟4号請求は、長や職員の個人責任を追及するものであり、ときに損害賠償額が巨額に及ぶこともある」
「その額は、… 副知事や教育委員会の委員は(年収の)4倍」
— 曽和俊文・山田洋・亘理格『現代行政法入門』(有斐閣、2023年)

「学説も、財務会計法規を広く捉える考え方が有力であり、事務の誠実な管理執行義務もこれに含まれるという考え方もある。」(「住民訴訟における違法性の承継」問題に関して)
— 大久保規子「財務会計行為と先行行為」(『地方自治判例百選』、有斐閣)

住民監査請求をおこなう会

 


暫定的な停止勧告制度

監査委員は、以下の要件を全て満たす場合、理由を付して勧告等の手続が終了するまでの間当該行為を停止すべきことを勧告することができる(法第242条第3項)。
住民監査請求・住民訴訟制度について(総務省)

  • 当該行為が違法であると思料するに足りる相当な理由があると認めるとき
  • 当該行為により当該団体に生ずる回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があると認めるとき
  • 当該行為を停止することによって人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがないと認めるとき

当該行為を停止することによって人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがないと認めるとき」
1番目及び2番目の条件だけでなく、これも該当するのではないか?
監査委員4名は、この「できる」ことをやらなければ、歴史的に貴重な埋蔵文化財の破壊に手を貸したことになる。
あとから、北九州市の文化財保護行政について改善すべき事項などを書くつもりなのだろうか?
追記:2024年12月26日付で、監査委員は、文化財保護のルールについても、談合の疑いについても、請求者が指摘するところに具体的に反論することなく、市側の主張をなぞっただけで結論を出した。4名の「合議」によって。

 

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December 05, 2024

ウェブログ(ココログ)以外にnoteを利用している。

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https://note.com/mbrmghm/

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特定のトピックスについてマガジンとしてまとめる形で書いている。こうしておくと、過去に書いたものを取り出しやすい。たとえば門司港関係のことは以下のマガジンにまとめている。
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複合公共施設整備と初代門司港駅遺構

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December 01, 2024

初代門司港駅遺構の保存のために、とりこわし工事の中止と同契約の破棄を求める住民監査請求

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埋蔵文化財の保護というよりも、社会問題あるいは社会運動の研究のつもりでbystanderとして調べはじめたことなのだが、門司港地域複合公共施設整備事業について住民監査請求書を出すことになってしまった。

2024年11月13日(水) 提出
2024年11月21日 (木) 受理
2024年11月22日 (金) 補正等の連絡あり
2024年11月25日(月) 補正書及び事実説明書(その3)の提出
2024年11月27日(水) 事実説明書(その2)の5ページ以降を追加提出
2024年11月27日(水) 証拠の提出及び陳述(30分)
2024年11月27日(水) 関係職員陳述会の立会い

自分が請求書の中で主張したことはどうみても間違いではないと信じているのだが、陳述会での監査委員からの質問や、監査委員と市側陳述者とのやりとり、監査委員4名の構成などから、どういう監査結果が出るかについては楽観的に考えることはできないように感じている。

陳述会で最後に強調した「暫定的停止勧告」が出されることなく、また、納得できない監査結果が出た場合にはどうするかを、初代門司駅遺構の保存に取り組んでいる人たちと相談することになるだろう。

[提出した文書]
住民監査請求書、事実説明書(その1)、事実説明書(その2)
事実説明書(その2)・4ページ以降を追加
事実説明書(その3)

上記文書ほかの一括ダウンロード

 


 

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