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December 26, 2024

監査結果についてのメモ

「請求人の主張には理由がない」という判断の根拠が、文化財保護のルールに関しても、談合の疑いについても、的外れである。 監査委員は、請求者が指摘するところに具体的に論理的に反論することなく、市側の主張をなぞっただけで結論を出している。 請求を棄却する根拠が明確に示されていないので納得できない。

北九州市職員措置請求に係る監査結果

「(文化財保護の)重要なもの」という表現を「重要でないもの」を意味するものとして使う人たちがいることにあきれる。あるいは、彼らには、重要なものとそうでないものの区別がつかないのだろうか。「重要なもの」を「(市長部局である都市ブランド創造局の)補助執行」で片付けてしまっていることに気づいていないのだろうか。
文化財保護上の重要なことは、北九州市の規則上も、教育長や市長部局の専決事項ではない。 「文化財保護の重要なもの」は、「補助執行」の意味からすれば、合議制の執行機関である教育委員会での審議なしに決定されることはありえない。都市ブランド創造局(旧市民文化スポーツ局)に、教育委員会や文化財保護審議会に代わって文化財保護の重要なものを決定する権限はない。

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