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December 30, 2024

住民監査請求が棄却された場合に情報公開条例を利用してどのようにして棄却されたかの開示を求めることについて

住民が提起した住民監査請求が棄却ないし却下された場合において,どのように監査請求が棄却,却下されたのかについて,情報公開条例を利用する形で自治体に開示を求めるということも順番としてありうるだろう。前記した,大分地判平成 11・5・31 は,まさに住民監査請求における監査事務の内容の開示を求める裁判であった。 いずれにしても,住民が,情報公開条例の適用対象(実施機関)である監査委員に対して情報開示を求めることは,文理上,何ら問題とされるべき請求に当たらないことは明らかなため,次段階としては,実施機関がどのような判断基準の下で,同請求の適否を判断するのかが実務上の課題ということになろう。その場合に,大きなカギを握るのが情報公開条例の条文解釈の問題であり,これに伴う形での実務上の運用が大きな課題ということができよう。
紺野卓「地方公共団体における「監査事務」の情報公開に関する研究─条文解釈および裁判例を利用した「事務事業該当性」の検討を通じて─」 『商学集志』第 94 巻第 1 号(’24. 6)

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