報道機関向け発表資料には表がついていた。
まず3番目の論点について
談合がおこなわれることなしには起こりにくい事象が2023年10月以降の「工事監理業務委託」の「指名競争入札」の13件すべてに起こっていることの説明がなされていない。「談合がありましたか?」と関係者に尋ねてみただけなのだろう。
「具体的にその(談合の)合意を形成するための話し合いが、いつ、どこで、誰の参加によってなされたかについてまで立証する必要はない」➔住民訴訟における談合の立証の程度
1番目の論点について
文化財保護法第3条、第4条、第190条に関する言及がない。文化財保護法は、93条、94条、96条、97条の、教育委員会への届出を規定する4か条だけではない。
文化財保護法第190条によれば、文化財の保護の業務を完全に市長部局に移管してしまわない場合には、文化財保護法第190条に基づく(地方)文化財保護審議会は、必置ではない。しかし、北九州市の当局は、文化財の価値付け(を行うかどうか)を市長部局に属する都市ブランド創造局の権限で行うことができると強弁している。そのときに使うのは「補助執行」の概念である。
「教育委員会の業務を補助執行する都市ブランド創造局が適正にやっている」という答弁は、北九州市が定めた補助執行の規則にも明らかに違反している。
文化財保護の業務を完全に市長部局に移管すれば文化財保護法第190条第2項が適用されるが、それが適用されないという形式を取り、門司港地域複合公共施設整備事業で初代門司港駅遺構が発見されたときに、それを文化財とは扱わないという判断を市長部局の権限でやっていたとすれば、文化財保護の最も重要な権限が、市の規定(「補助」執行に関する教育委員会規則第16号)にも反して、「実質上」市長部局に移管されていることになる。つまり、文化財保護法第190条第2項に基づく(地方)文化財保護審議会が必置の状態であり、文化財保護法に違反していると言わざるを得ない。
2番目の論点について
➔「重要なもの」についての説明におけるくいちがい
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