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December 30, 2024

「重要なもの」についての説明におけるくいちがい

資料1市民文化スポーツ局長(現都市ブランド創造局長)は文化財保護審議会への諮問は教育委員会の権限であると述べている。しかし、教育委員会が文化財保護審議会に文化財の保護に関して諮問するということが、本当に教育委員会の権限として残されていると言えない。初代門司港駅関連遺構について、「文化財登録に向けた価値付けに到らなかった案件」と説明しているのは市民文化スポーツ局長である。

資料2では、市民文化スポーツ局文化企画課長が、「文化財保護審議会の委員の委嘱や条例、規則の制定、改廃」について、それらは「市民文化スポーツ局長の専決事項」ではないとし、それらが「重要なもの」であるから「教育委員会に諮らなければならない」と説明している。しかし、 「文化財登録に向けた価値付け」についてはここでは言及せず、「市民文化スポーツ局長の専決事項」としてとらえていることが推測される。

資料4では、教育委員会総務課長が、「(市民文化スポーツ局が)文化財の指定をしたときは、教育委員会において報告という形でお知らせをいただいております」と回答していて、文化財の指定の「実質的」権限が教育委員会にはないということが推測される。

順序が逆になったが、資料3では、ある北九州市議が市当局の立場について、「教育長に文化財保護に関して一部の権限を残している」という趣旨の説明を行っている(「事務委任」という語句は「補助執行」の誤りであろう)。 それによれば、「文化財保護審議会委員の選任」と「文化財保護審議会への諮問」が、「教育長」の権限として、残っているという説明が行われている。 この市議の説明には、明白な誤りがある。教育委員会が合議制の執行機関であることを認識していないということである。教育長の専決事項にその2項目は規定上も含まれていない。
「補助執行させる市長部局と方針を共有しながら、今回の方針でよい、と教育長が判断し、文化財保護審議会にかけなかった」という説明は、おそらく、市民文化スポーツ局長や教育委員会総務課長の議会での答弁から判断すれば、市民文化スポーツ局から教育委員会(教育長)に「お知らせ」が行われたということなのであろう。教育委員会が文化財保護審議会に文化財の保護に関して諮問するという、市議のあげる(残された)2項目の1つは、本当に教育委員会の権限として残されていると言えるだろうか?

なお、以下の資料1、資料2、資料4は、2024(令和6)年3月6日に開かれた北九州市議会教育文化委員会での関係者の発言から引用している。資料3は、市当局を擁護する立場で、ある市議が2024年3月8日にXに投稿したものである。

資料1
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資料2
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資料3
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資料4
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補助執行という言葉が市議会でどのように使われたか。

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