文化財保護上の重要なことは、教育長や市長部局の専決事項ではない。
北九州市教育委員会事務専決規程によれば、文化財保護上の重要なことは、教育長や市長部局の専決事項ではない。 教育長の「専決事項」に、「文化財の保護及び活用に係る事業」、「調査、指定及び管理に係る事業」は含まれていない。つまり、教育長が勝手に決めることはできない。 また、それらのうち「重要なもの」は、市長部局に所属する「市民文化スポーツ局長(2024年4月の組織変更により「都市ブランド創造局長」)」の専決事項でもない。 なお、「文化財保護審議会に関する事務」は、北九州市文化財保護審議会規則第9条を参照すれば、審議会の「庶務」にあたるものである。審議会の重要な事項について決定する権限が市長部局(市民文化スポーツ局長等)に与えられているわけではない。
「重要なもの」という表現を「重要でないもの」を意味するものとして使う人たちがいることにあきれる。あるいは、彼らには、重要なものとそうでないものの区別がつかないのだろうか。「重要なもの」を「補助執行」で片付けてしまっていることに気づいていないのだろうか。
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