文化財保護法の第3条、第4条、第190条を無視して「(初代門司港駅遺構をこわすと)福岡県に届出をしているから適法」という説明には納得できない。
「文化財保護法では、周知の埋蔵文化財包蔵地において土木工事などの開発事業を行う場合に、都道府県・政令指定都市等の教育委員会に事前の届出(93条、94条)を求めている。また、同法では新たに遺跡を発見した場合にも届出等を行うよう求めている(96条、97条)」
— 小林真理・小島立・土屋正臣・中村美帆『法から学ぶ文化政策』(有斐閣、2021年発行)
文化財保護法は、93条、94条、96条、97条の、教育委員会への届出を規定する4か条だけではない。 3条、4条、190条に違反していれば、「文化財保護法に基づき県に届け出て適法に執行している」という市当局の説明は成り立たない。
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