初代門司港駅遺構のとりこわし
山下設計による建物の「実施設計」を変更しないことを優先して、初代門司港駅遺構の破壊が進められた。その「既存構造物とりこわし工事」の「監理業務委託」も、同じ山下設計が落札した。その入札は、談合が行われた疑いが濃厚。住民訴訟において立証すべき事実は、「話し合いがいつ、どこで、誰の参加によってなされたかについてまで立証する必要はない」(井上元)とされている。
「住民訴訟を提起する場合、談合は民法709条の不法行為に該当するものとして損害賠償を求めることになる。」
— 井上元『住民訴訟の上手な活用法:監査請求から訴訟までの理論と実務』(民事法研究会発行、2009年)
埋蔵文化財保護の権限は、基本的に、北九州市教育委員会にある。文化財保護法(第3条、第4条、第190条)に抵触し、また、市の定めた規則等(教委規則の補助執行や専決事項に関するものなど)にも従わないで、北九州市は、初代門司港駅遺構の破壊を始めた。門司港地域のブランディングを放棄し、埋蔵文化財破壊者としての烙印を押されようとしている。
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