住民訴訟における談合の立証の程度
「立証すべき事実は、特定の入札において、入札業者間で、特定の本命業者以外の業者は、本命業者の入札額よりも高い金額で入札し、本命業者に落札させる旨の合意が事前に形成され、その合意に基づいて各業者が入札したことであり、具体的にその合意を形成するための話し合いが、いつ、どこで、誰の参加によってなされたかについてまで立証する必要はない(金沢地判平成17・8・8判タ1222号181頁)。」
— 井上元『住民訴訟の上手な活用法:監査請求から訴訟までの理論と実務』(民事法研究会発行、2009年)
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