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February 28, 2025

[資料]北九州市観光動態調査(令和4年次)

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全体としては、2019年がピークであった。そのあとは、COVID-19の影響からの回復の過程。 産業構造が観光産業に依存しすぎることは危険であるという教訓。

北九州市観光動態調査(令和4年次)

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February 22, 2025

年代別社会増減(北九州市)

【年齢グループ別社会増減、2023-2024】
表とグラフの関係を確認することができた。市の発表では、「若者」と「子育て世代」が「大幅に改善」したということだが、2024年に実際に転入超過と転じたのは40代だけであり、20代も30代も依然として転出超過である。

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February 19, 2025

北九州市の人口推移等について

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総務財政委員会2024(令和6)年10月30日

 


3番目の図では、コロナの影響がきちんと考慮されている。

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グラフには大きく「子育て世代」と書いてあるが、「子育て世帯」を抽出したデータに基づく「転入超過」が28世帯ということであった。

北九州市政策局政策課によれば、「子育て世帯」の転入超過数は28世帯であるという。
「14歳以下の子どもがいる世帯」が令和6年の1年間に、北九州市に1,440世帯転入し、北九州市から1,412世帯転出し、差引が28世帯である。なお、北九州市が公表している統計表では、令和6年10月1日現在の北九州市の世帯数が439,285世帯であるので、28世帯は、その0.00637%に当たる。

北九州市への転入者に尋ねてみたいことがある。「おいしい給食大作戦!!」のことは知っていましたか? そのことが北九州市に転入するきっかけとなりましたか?

令和6年に市役所がやった試みがグラフで強調されているが、それが効果があったという可能性を信じているということなのだろうか。そして、それを市民にも信じてほしいということなのだろうか。

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図1
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「子育て世帯」を「14歳以下の子どもがいる世帯」として「抽出」したという説明が図の下にちいさくある。子育て「世代」ではなく子育て「世帯」に焦点を合わせて調べた結果を示しているわけである。

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図2
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図1では「子育て世代」が改善と書いてあるが、図2では、世代別の「改善」(前年度との比較)が示されている。これを見れば、どの世代も「転入超過」(がプラス)となっているわけではない。

「前年度からの社会動態増減」がプラスになっても、社会増減がプラスになっているわけではない。

 


 

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北九州市の人口推移等について

このグラフでは、20代の社会増減に焦点が向けられている。しかし、北九州市の「大本営発表」では、取りあげられていない。➔Z世代課の成果と思わせようとする北九州市のグラフについて

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February 18, 2025

類似団体比較カード(令和4年度)

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https://www.soumu.go.jp/main_content/000944713.pdf

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財政状況資料集(令和4年度)

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February 17, 2025

市税決算額(北九州市、1990-2022)

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http://rpubs.com/yutaka031/1132642

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February 15, 2025

鈴木満『新版 公共入札・契約手続きの実務:しくみの基本から談合防止策まで』(学陽書房、2022年)

「カルテルや談合は、事業者にとって、いわゆる企業努力をしなくても簡単に利益が得られる方法である。」
「談合が存在する場合には、入札参加資格や仕様書に対する質問はあまり多くはなく、また、質問の内容にも多様性がないのである。したがって、入札参加資格や仕様書に対する質問の少なさ、内容の非多様性から談合の存在を確認できるのである。」
指名競争入札の場合には、指名された業者が入札に参加しないと発注者に『受注意欲がない』と判断されて、その後に行われる入札において指名されないおそれがあるので、指名業者全員が入札に参加して ......」(注1)
「長野県の例は、一般競争入札を全面的に導入し入札・契約手続きから恣意性を一切排除すれば、『天下り』を完全に排除できることを実証した ... ところが、... 恣意性の入り込みやすい技術提案評価型・総合評価方式を導入すると、それまで影を潜めていた「天下り」が復活する ...... 」(コラム:一般競争入札の全面的導入で『天下り』を根絶させた長野県)
「随意契約には、『見積合わせ』と『特命随意契約』の2種類があり、競争性の有無の観点から見ると、両者は全く異なった性質を有している。」
「『特命随意契約』は、取引の相手方をあらかじめ発注者が決め、この者と相対で価格を決める仕組みであり、競争は一切排除される。」(注2)
「(特命随意契約は、)首長が自分の有力な支持者に優先的に自治体の建設工事等を発注するとか、契約担当者等が、将来の天下り先を約束してくれた業者に優先的に建設工事等を発注するなどの便宜を図ることが可能になる。」

 


(1) 指名業者が入札に参加し1社以外が予定価格と同額を提示するというケースが北九州市で最近何件もあった。 ➔2023年10月以降の指名競争入札(工事監理業務委託)

(2) 発注者が仕様を示さず予め決定した複数の候補者プロポーザルをさせて委託先を選定するという方式を北九州市は「高度な知識プロポーザル方式」と呼び「特命随意契約」を結んでいる。

「SNSの現状分析やトレンド、各媒体の仕様等をふまえた、より効果的な運用提案や、魅力的な投稿画像の作成には、SNSに関する高度な知識と、専門的な技術を必要とする。上記の理由により、当該業務の委託先の選定にあたっては、本市が仕様を決定するよりも優れた成果が期待できる『高度な知識プロポーザル方式』を採用した。その結果、最も優れていた一般社団法人 まちはチームだと特命随意契約を締結した。」
随意契約とは何か?

 

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Googleで「moteki-yutaka note」と検索すると ……

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noteに記事を書くと、それなりに見てくれる人はいるようだ。Xで書いたときのような拡散性はないが。

noteのマガジン

 

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磯崎新の建築

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February 13, 2025

夫婦別姓が「近代的」価値観と矛盾する場合もありうるということになるのではないか。

「選択的」夫婦別姓制度に反対するわけではないが、夫婦別姓が男女の平等を必ずしも前提としていないことも歴史的事実であるということ。夫婦別姓の方が古いからというだけで「天声人語」のようにそれを肯定する根拠とするのはおかしい。夫婦別姓が「近代的」価値観と矛盾する場合もありうるということになるのではないか。戦後の新憲法と民法改正の意義も忘れるべきではない

"政府の答えは「婦女、人に嫁するも、なお所生の氏を用ゆべき事」。女性は結婚後も以前の姓を名乗るべし、と公式に通知された。いわば夫婦別姓である▼夫婦同姓に改まったのは、その約20年後の明治民法から。"
(天声人語)創られた伝統:朝日新聞

戦後の新憲法と民法改正で、結婚のときに夫婦だけの新しい戸籍が作られるようになったことの意義をもっと重視すべきだと思う。夫婦別姓が、直系制家族のイデオロギーとの親和性において選好されるケースが多いのではないかと推測することもできる。

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(写真は、ヘンリー・ムーアの「家族集団」)

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February 11, 2025

データセンターは、騒音がひどいことなどで、近隣住民から忌避される「迷惑施設」である。

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「エネルギーと排熱に関するものに絞って説明したが、景観、日照、騒音・低周波音(騒音は工事と運転開始後の両方)、局地気象、風の影響、事故災害など、 懸念される影響はその他にも多い。事前に環境影響評価がなされ、自治体だけでなく地域住民などに報告され、都道府県や市区町村への許可申請の前には十分な時間を確保し、自治体の質問や要請には協議会を作る、公聴会・質問会を設定する、さまざまな手段での質問・懸念にすべてに答えることが望ましい。」
歌川学「巨大データセンターと立地地域:脱炭素から逆行させないための対策(「特集3 データセンターという怪物)」『地平』2025年3月号

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February 10, 2025

資料:岩田規久男『スッキリ! 日本経済入門:現代社会を読み解く15の法則』(日本経済新聞社、2003年1月)

談合を助長する補助金等

"談合を助長しているのが、国による公共事業の補助金と、公共事業を地方債でまかなった場合に、その償還財源に地方交付税を充てるという地方財政制度である。この制度の下では、地元の住民は利益に見合った費用を負担することなく、公共施設からの利益を享受することができる。そのため、住民が公共事業に関して、その負担に見合った受益があるかどうかをチェックする誘因がなくなってしまう"(「ただ酒の法則」)。

談合しやすい指名競争入札

"ある複数の業者や地方公共団体職員によれば、指名されるためには地方議員に指名料を、落札に対しては落札料を払うのが普通だという。業界では、指名料と落札料の支払いを「保険」と呼び、地方議員のことをバッジをつけている人という意味から、隠語で「バッジ」と呼んでいる。 こうして「バッジ」と業者とが癒着し、業者は指名料や落札料という名の「保険」をかけて、指名グループに入れてもらう。逆に、業者の方は、いわゆる集票マシーンとして献金し、投票時はきちんと業界をまとめて投票する。こういう「レント・シーキング」の仕組みが確立しているのである。
(中略)
地元の業者を優先的に指名するという「地域要件」がある。これにより、発注者の役所のOBが地元業者に天下り、地元業者は天下りを受け入れる見返りに、公共事業を受注するという癒着が生まれる。"

岩田規久男氏の本は2003年に出版されたものなので、その当時の事情について書いているはず。調べてみないとわからないが、何らかの対策がとられて、その後は違ってきているだろうか?

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February 09, 2025

隠れた瑕疵か?:JR九州の土地を北九州市が購入

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考古学者が遺跡の中に保護すべき財産を見いだし、整備主体を破壊者とみなす一方で、整備主体は遺跡の中に、自分たちが犠牲になる不測の事態としての考古学上のリスクの現実化を見るのである。」(「日本における埋蔵文化財包蔵地の『隠れた瑕疵』問題」)

— 久末弥生『考古学のための法律』(日本評論社、2017年)

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「JR跡地の購入」で、市の総事業費の縮小、財政の縮減、JRとともにおこなうまちづくり—— 中島慎一市議の発言。

大庭千賀子企画調整局長(現在は副市長)が、土地購入の協議をJR九州とおこなうことを約束。「総事業費の縮減」にも言及。

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中島慎一市議が、「ぜひ、… 購入の方向でいってください」と要請。

JR九州が、「隠れた瑕疵」のある土地を北九州市に売ったということか? それとも、北九州市が、「隠れた瑕疵」のある土地をJR九州からあえて購入したということか?

土地収用法第23条の規定に基づく公聴会

「JR九州用地問題では、2021年2月議会の本会議[太字は引用者]で、自由民主党無所属の会の代表質疑で、思い切って市がJR跡地を購入する、それは財政の縮減になると思うと質問があり、これに対して市の企画調整局長は、当初、JR九州さんの全体の基本的な考えとして駅周辺の所有地につきましては売らないということで、賃貸でこれまで協議を進めてきた。こちらもいろいろ協議を進めている中で、もしもJR九州さんが市の要望によって購入についても協議に乗っていただけるということであれば、総事業費の縮減につながる可能性がございますので、まずは協議をさせていただきたいという答弁がされ、この質問を契機に借地から土地購入に急遽かじを切ることになり、その翌年の2月にはJR九州からの土地購入を市は公表いたします。」(令和4年10月14日、公述人3番の発言

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令和2年度決算、令和3年度予算案、令和5年度決算、令和6年度予算案の相違(志井校区社会福祉協議会)

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社会福祉協議会(校区)の令和2年度決算報告書では支出の項目は、上記の通り。18番目の「区社協賛助会員費」として3万円が支出されたという記録になっている。

これを見て初めてわかったことは、町内会の予算案や決算報告書に出てくる「社会福祉協議会」は、その活動記録や決算報告が町内で回覧されている団体とは、関係はあるが別のものだということである。

北九州市社会福祉協議会の場合は、個人が、年度会費(1口1,000円、何口でも可)を直接に納めることで会員になることができる。

社会福祉協議会費として各世帯から600円が集められていて、校区全体ではその総額が約132万円になる。しかし、法人格のある小倉南区社会福祉協議会に納められているのはそのうちの3万円に過ぎない。

それ以外の項目を見ると、「社会福祉協議会」というよりも、「自治連合会」の決算報告なのではないかと思うものなどがいくつかあり、決算報告書全体に違和感を抱かざるを得ない。

なお、この「住民から構成される」はずの社会福祉協議会が、その決算報告や予算案等を住民に直接に説明する資料等を作成していないことは問題ではないかと思われる。私自身も、初めて目にする資料であった。

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以上は、令和3年度当初(2021年5月10日)に行われた総会での資料について書いたものである。
ある町内会の単年度収支から辿っていって考えたこと: 校区「社協」・校区自治連合会・区自治総連合会等との会計上の関係

校区社会福祉協議会の令和6年度当初(2024年4月26日)に行われた総会での資料には以下のような規約改正案が含まれている。 第5条の「会員」の規定は、なくなっている。令和5年度以前に行われた規約変更によってであろう。また、単位町内会からの拠出金は計上されておらず、令和4年度からの繰越金1,702,112円が、1,464,193円、1,209,193円というように取り崩されていくことが示されている。

なお、社会福祉協議会と同一のメンバーが役員につくまちづくり協議会が令和6年度予算で計上している「町内会費」(町内会・自治会からの拠出金と表現すべきであろう)は、1,440,000円である。町会会・自治会からの拠出金は、まちづくり協議会は令和6年度の規約の改正によって「1世帯800円」としているが、令和5年度までは、「1世帯600円」であったことが決算報告書からわかる。自治連合会については規約の改正がなされていないが、令和5年度の決算報告では「1世帯200円」であったものが、令和6年度の予算案にはまったく計上されていない。社会福祉協議会については、すでに述べたように、令和5年度の決算報告にも計上されていない。

令和6年度予算案によれば、校区3団体の役員手当は、まちづくり協議会が110,000円、自治連合会84,000円、社会福祉協議会84,000円。 合計すると、278,000円。

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令和5年度志井校区3団体総会資料(2024年4月26日)

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February 08, 2025

諸富徹『人口減少時代の都市:成熟型のまちづくりへ』(中公新書、2018年)

“人口減少局面に入っているのに、相も変わらず高度成長期のやり方を続けているから、危機に陥るのだ。”
“人口吸引ゲームに興じる一方で、人口減少の先を見据えた長期的なまちづくりへの投資を怠っている自治体こそ、究極的には敗者となるであろう。”
"空き家問題や公共施設の統合問題に典型的に表れているように、人口減少局面では、住民自治が機能するか否かが、その地域の存続可能性と生活の質の向上可能性を左右する。"
"空き家・空き地を緑化していくコミュニティ緑化政策……。日本でも、空き家問題を解決することは、都市空間を再編し、緑豊かな街区を形成する千載一遇の機会としてとらえてはどうだろうか。
"欧米の都市では、公園・緑地の整備が隣接する住宅の価値を引き上げ、それが固定資産税の増収を生み出すことが早くから知られていた。
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February 06, 2025

「前年度からの社会動態増減」がプラスになっても、社会増減がプラスになっているわけではない。

「若者世代」と「子育て世代」の社会増減に関する「市長の熱弁」にはトリックがある。「前年からの社会動態増減」という説明に注意しないといけない——この概念自体に問題がある。社会増減の前年との比較であって、転入超過がその各世代において起こっているわけではない。 つまり、2024年度の社会増減(あるいは転入超過)がプラスになってはいない。

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https://youtu.be/mnq6S0WD-8Y?feature=shared

 

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「会員」という言葉が使われているのにそれがどこにも規定されていない「校区自治連合会」規約

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小倉南区志井校区自治連合会の規約によれば、自治連合会の構成(第4条)が「次に掲げる団体等」と規定されていて、①自治連合会、②町内自治会長となっているのはなぜだろうか。自治連合会の中に自治連合会があるはずがない。また、「町内自治会長」が「団体等」の「等」に含まれているのだろうか。
第2条「目的」に「会員の親睦」という表現が出てくるが、この場合の「会員」とは何を指すのだろうか。会の目的に関わることが明確に表記されなくていいはずがない。それとも、「親睦」という個人間の関係を意味する表現が使われていることが誤解を生じさせていると解釈すべきなのだろうか。
2021(令和3)年5月10日に開催された小倉南区志井校区自治連合会総会の資料では、以下のようになっていた。第4条によって「会員」が「校区内に居住するすべての町内自治会会員及びその組織」と規定されていた。

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令和5年度志井校区3団体総会資料(2024年4月26日)

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February 05, 2025

令和2年度決算、令和5年度決算、令和6年度予算案の相違(志井校区自治連合会)

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令和5年度志井校区自治連合会決算によれば、市政連絡事務委託料2,104,550円が収入に入れられている。これは、従来、まちづくり協議会の決算書に出てきたものである。まちづくり協議会が単位町内会にそのまま配付していたものである。これは、校区への配分ではないので、校区自治連合会の収入に入れるのはおかしい——支出の表においても同一項目があり全額が「各町内会へ配付」されているので、校区自治連合会の会計に算入すべきものではないはずである。

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実際には、校区に配分される市政連絡事務委託料が別にあるのだが、それは、どうなってしまったのだろうか? 依然として使われ方が不明である。 令和3年度の資料では、「市政連絡事務」は、随意契約によって「地元自治体」に委託されている。小倉南区だけで約6千万円の予算が、1世帯当たり1,115円として組まれているようだ。町内会に配付されるのは、1世帯当たり870円で、残りの1世帯当たり245円が校区自治連合会に配付される。(町内会加入世帯数2千人の校区であれば、町内会がいくつあるかとは関係なく49万円が校区自治連合会に配付される。)
町内会とその「上部」団体との関係: 校区分担金と市政連絡事務委託料をめぐって

令和5年度の決算報告のなかで従来は公表されていなかった項目がある。それは、収入としての「県政だより事務委託料」(93,555円)である。この分は、これまで、誰が受け取り誰の通帳で管理されていたのであろうか?

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令和5年度決算と令和6年度予算案の相違(志井校区まちづくり協議会)

志井校区まちづくり協議会の令和5年度決算と令和6年度予算案には、「収入」の項目として 「町内会費」というものがある。まちづくり協議会と町内会とは別のものであるから、 何の説明もなくこのように表記されているのはおかしい。書くとしたら、 前者を構成する団体の1つである町内会・自治会からの「拠出金」とすべきであろう。

その額が、令和5年度決算では「600円×1,861世帯」と説明されていたが、 令和6年度予算案では「800円×1,800世帯」と変更されている。

どちらにも、地域総括補助金として2,459,400円が計上されている。これについては、同額が支出の項目にも出てくるので、 まちづくり協議会の収入とするべきものではない。あるいは、少なくとも別会計とすべきであろう。

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CNNの記事へのリンクをFacebookに投稿したらスパムと判断されて削除された。

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ニューヨーク(CNN) 米グーグルが人工知能(AI)の使用に関する倫理規範を改定し、「兵器や監視活動にAIを使用しない」としていた文言を削除した。
改定前の倫理規範には、兵器など人の殺傷を目的とした技術や、国際的な規範を超えた監視活動に使われる技術にはAIを使用しないと明記していた。
しかし改定後の倫理規範からは、そうした文言が消えていた。
https://www.cnn.co.jp/tech/35229064.html

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[資料]まちづくり協議会の活動財源のイメージ図(北九州市)

「地域独自の財源」として「構成団体からの拠出金」という項目がある。

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みんなが主役の地域づくり・まちづくりのために(令和6年4月、北九州市)

イメージ図には、「総務・広報部会」を構成する団体として「自治会、婦人会など」が記されている。 この「自治会」が地域住民の自治組織としての「単位町内会」を意味するとすれば、 校区3団体を構成する「(校区)自治連合会」は、まちづくり協議会とどのような関係にあるものとして位置づけられるのだろうか。

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February 04, 2025

[資料]「しい校区だより」(志井校区まちづくり協議会、令和6年5月)

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志井校区まちづくり協議会の「会員」は誰か?

「本会の経理は、会費(1世帯800円)、寄付金及びその他の収入をもってあてる。」

この団体は、志井校区まちづくり協議会 である。 しかし、会員の規定に「世帯」(あるいは住民)が出てくることはなく、会則第4条に、「構成団体等」のリストがある。

① 自治連合会、②町内自治会長、③老人クラブ連合会、④スポーツ推進委員、⑤青少年育成委員、 ⑥少年補導員、⑦消防団、⑧民生委員、⑨保護司、⑩ふれあい交流会、⑪健康推進員、⑫市民センター、⑬志井小学校、⑭志井小学校PTA、⑮志徳中学校、⑯志徳中学校PTA、⑰男チャレ活き生き会、⑱常磐高校、⑲北九州高専、⑳ポリテクカレッジ⑳ 公園愛護会・河||愛護会、⑳その他総会で認めた団体等。
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「本会の経理は」という表現もすこしおかしい。

 

令和2年度の決算書(参考)

単位自治会からの「上納金」は、まちづくり協議会には入ってこなかったことと、役員手当が支出項目にないことがわかる。

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February 03, 2025

[資料] 令和5年度志井校区3団体総会資料(2024年4月26日)

ダウンロード

小倉南区志井校区まちづくり協議会、同自治連合会、同社会福祉協議会の総会が2024年4月26日に開かれた。そのときに配付された資料を入手することができた。資料にあるのは規約改正案や予算案等であって、それぞれの総会でどのような議論がなされたか、原案通りに決定されたかどうかは不明である。総会議事録を見ることができるだろうか。

注:総会資料のタイトルは3団体のものすべてに「令和5年度」と書いてあるが、令和5年度の事業報告等と令和6年度の事業計画等が議題として取りあげられており、通常は「令和6年度」と表記するはずであろう。

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令和3年度総会資料(2021年5月10日)と比較することができる。

まちづくり協議会
自治連合会
社会福祉協議会

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February 01, 2025

文化財保護審議会を設置する根拠あるいは文化財保護の権限の所在について

下記の表によれば、審議会の設置根拠が文化財保護法である18市において、市長に移管しているのが、堺市と神戸市の2市、教育委員会がおこなう事務及び執行としているのが9市、「補助執行」の形を採用しているのが7市。その18市において「建議」の規定があるのは7市(札幌市、新潟市、浜松市、さいたま市、横浜市、相模原市、岡山市)で、他の11市では、その規定がない——設置根拠が文化財保護法であるのにそれが規定されていないということは文化財保護法第190条に違反している。
地方自治法を設置根拠としているのは、20市の中で北九州市と広島市の2市のみであり、また、両市とも、(教育委員会に文化財保護の権限を残しつつ)補助執行の形を採用している。(ただし、北九州市は、実質的に市長部局に文化財保護の重要な権限を移管しているので、文化財保護法に基づく文化財保護審議会が必置のケース。)
文化財保護のしくみ

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上記の表の出所:北九州市文化財保護審議会の設置根拠の見直しを求める請願について(北九州市教育委員会、令和6年10月24日)。
請願者の提出文書に出てくるもの。

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