隠れた瑕疵か?:JR九州の土地を北九州市が購入

「考古学者が遺跡の中に保護すべき財産を見いだし、整備主体を破壊者とみなす一方で、整備主体は遺跡の中に、自分たちが犠牲になる不測の事態としての考古学上のリスクの現実化を見るのである。」(「日本における埋蔵文化財包蔵地の『隠れた瑕疵』問題」)
— 久末弥生『考古学のための法律』(日本評論社、2017年)

「JR跡地の購入」で、市の総事業費の縮小、財政の縮減、JRとともにおこなうまちづくり—— 中島慎一市議の発言。
大庭千賀子企画調整局長(現在は副市長)が、土地購入の協議をJR九州とおこなうことを約束。「総事業費の縮減」にも言及。

中島慎一市議が、「ぜひ、… 購入の方向でいってください」と要請。
JR九州が、「隠れた瑕疵」のある土地を北九州市に売ったということか? それとも、北九州市が、「隠れた瑕疵」のある土地をJR九州からあえて購入したということか?
土地収用法第23条の規定に基づく公聴会
「JR九州用地問題では、2021年2月議会の本会議[太字は引用者]で、自由民主党無所属の会の代表質疑で、思い切って市がJR跡地を購入する、それは財政の縮減になると思うと質問があり、これに対して市の企画調整局長は、当初、JR九州さんの全体の基本的な考えとして駅周辺の所有地につきましては売らないということで、賃貸でこれまで協議を進めてきた。こちらもいろいろ協議を進めている中で、もしもJR九州さんが市の要望によって購入についても協議に乗っていただけるということであれば、総事業費の縮減につながる可能性がございますので、まずは協議をさせていただきたいという答弁がされ、この質問を契機に借地から土地購入に急遽かじを切ることになり、その翌年の2月にはJR九州からの土地購入を市は公表いたします。」(令和4年10月14日、公述人3番の発言)
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