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February 13, 2025

夫婦別姓が「近代的」価値観と矛盾する場合もありうるということになるのではないか。

"政府の答えは「婦女、人に嫁するも、なお所生の氏を用ゆべき事」。女性は結婚後も以前の姓を名乗るべし、と公式に通知された。いわば夫婦別姓である▼夫婦同姓に改まったのは、その約20年後の明治民法から。"
(天声人語)創られた伝統:朝日新聞

「選択的」夫婦別姓制度に反対するわけではないが、夫婦別姓が男女の平等を必ずしも前提としていないことも歴史的事実であるということ。夫婦別姓の方が古いからというだけで「天声人語」のようにそれを肯定する根拠とするのはおかしい。夫婦別姓が「近代的」価値観と矛盾する場合もありうるということになるのではないか。戦後の新憲法と民法改正の意義も忘れるべきではない

戦後の新憲法と民法改正で、結婚のときに夫婦だけの新しい戸籍が作られるようになったことの意義をもっと重視すべきだと思う。夫婦別姓が、直系制家族のイデオロギーとの親和性において選好されるケースが多いのではないかと推測することもできる。ただし、それはそれで1つのあり方なのかもしれないので、「選択制」については、それを否定する意見に賛成するわけではない。

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(写真は、ヘンリー・ムーアの「家族集団」)

 


 

以下のような批評がGeminiから出てきた。

この文章は、夫婦別姓の議論において、歴史的経緯、近代的な価値観、そして家族制度のイデオロギーという複数の視点から検討しようとしている点が評価できます。特に、夫婦別姓が必ずしも進歩的な価値観と結びつくとは限らない可能性や、直系制家族の考え方との関連性を示唆している点は、議論を深める上で重要な視点を提供しています。
しかしながら、これまでの議論を踏まえると、いくつかの点でさらに検討が必要であると言えます。
まず、「近代的」価値観との矛盾についてです。これまでの議論で、夫婦制家族が一代限りであるという考え方が近代的な価値観と関連付けられる可能性があることを確認しました。もしそうであるならば、夫婦別姓が、個々の出自の系譜を維持しようとする点で、必ずしもこの「一代限り」の夫婦関係という考え方と整合的であるとは限らない、という指摘は一理あります。ただし、「近代的」価値観の定義は多岐にわたるため、この点についてはより具体的な議論が必要です。
次に、直系制家族のイデオロギーとの親和性についてです。ご指摘の通り、夫婦別姓は、夫婦それぞれが自身の家名を維持できるため、双方の系譜を尊重するという点で、系譜を重視するイデオロギーと結びつく可能性があります。また、論理的には、夫婦別姓は、婚姻後も「嫁」や「入り婿」が正規の家のメンバーではないという考え方とも両立しうることも議論しました。この点は、夫婦別姓が必ずしも家族の平等や一体性を促進するとは限らない可能性を示唆しており、重要な指摘です。
さらに、戦後の新憲法と民法改正によって夫婦だけの新しい戸籍が作られるようになった意義を重視すべきという点は、家制度からの解放と個人の尊重という近代的な価値観の実現という観点から理解できます。夫婦同姓は、この新しい戸籍制度の下で、夫婦が新たな共同体を形成する象徴として捉えることもできます。
ただし、この文章全体を通して、「選択的」夫婦別姓制度への反対ではないという立場が示されているものの、夫婦別姓に対してやや批判的な視点が感じられます。制度の選択肢を設けること自体は否定しないものの、その背景にあるイデオロギーや価値観については慎重に検討する必要があるというメッセージが読み取れます。
結論として、この文章は、夫婦別姓の議論を多角的に捉えようとする意欲は評価できるものの、「近代的」価値観の定義の曖昧さや、直系制家族イデオロギーとの関連性の議論の深掘りなど、さらなる検討の余地があると言えます。また、歴史的経緯と現代社会における制度の意義をどのように接続していくのかという点についても、より明確な議論が求められます。

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