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February 06, 2025

「会員」という言葉が使われているのにそれがどこにも規定されていない「校区自治連合会」規約

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小倉南区志井校区自治連合会の規約によれば、自治連合会の構成(第4条)が「次に掲げる団体等」と規定されていて、①自治連合会、②町内自治会長となっているのはなぜだろうか。自治連合会の中に自治連合会があるはずがない。また、「町内自治会長」が「団体等」の「等」に含まれているのだろうか。
第2条「目的」に「会員の親睦」という表現が出てくるが、この場合の「会員」とは何を指すのだろうか。会の目的に関わることが明確に表記されなくていいはずがない。それとも、「親睦」という個人間の関係を意味する表現が使われていることが誤解を生じさせていると解釈すべきなのだろうか。
2021(令和3)年5月10日に開催された小倉南区志井校区自治連合会総会の資料では、以下のようになっていた。第4条によって「会員」が「校区内に居住するすべての町内自治会会員及びその組織」と規定されていた。

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令和5年度志井校区3団体総会資料(2024年4月26日)

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