門司港地域複合公共施設整備事業と初代門司港駅遺構

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「監査委員は、長から独立して公正、中立な職務執行を行うために設置される行政委員会制度の一種であるが、...... 1人ひとりの監査委員が単独で監査を行う独任制の執行機関であり、『監査委員会』という呼び方はされない。ただし、...... 住民監査請求については合議によるものとされている。」 
「監査委員は、監査請求人が主張する違法事由、不当事由に限定されず、広く、違法事由、不当事由を認定することができるし、また、監査請求人が求める措置にも拘束されず、独自に必要な措置を講ずることを勧告することができる。」
「監査請求書における対象の特定はある程度緩やかに解されているため、実際には、同一性があると解されることもあるが、同一性について疑問がある場合には、監査請求の追完が認められるので、監査請求の期間内であれば、改めて住民監査請求を行うことも検討すべきであろう。」 (「監査請求と住民訴訟の同一性」の項)
— 井上元『住民訴訟の上手な活用法:監査請求から訴訟までの理論と実務』(民事法研究会発行、2009年)

「監査委員の監査の結果等に不服がある場合には、監査請求をした住民は、住民訴訟を提起することができる。」
「(住民)訴訟の対象は財務会計行政領域に限定されているが、地方公共団体の行政活動の多くは最終的には何らかの財務会計行政の形をとって行われるので、財務会計行為の前提となる先行行為の違法性を財務会計上の違法と構成できれば、住民訴訟によって広く違法行政の是正を図ることができる。」
「住民訴訟4号請求は、長や職員の個人責任を追及するものであり、ときに損害賠償額が巨額に及ぶこともある」
— 曽和俊文・山田洋・亘理格『現代行政法入門』(有斐閣、2023年)

「学説も、財務会計法規を広く捉える考え方が有力であり、事務の誠実な管理執行義務もこれに含まれるという考え方もある。」(「住民訴訟における違法性の承継」問題に関して)
— 大久保規子「財務会計行為と先行行為」(『地方自治判例百選』、有斐閣)

「『委任』の場合は、委任した者は権限を失うと解され、差止めの対象となる行為を行う権限を現実に有する者すなわち受任者のみが被告適格を有するというのが多数の裁判例です。」
「『専決』の場合は、専決者を被告としても差止めの目的を達することはできないことから、専決者の被告適格を否定し、本来的権限を有する者が現実に権限を有する者として被告適格を有するものとされています。」
— 伴義聖・山口雅樹『新版 実務住民訴訟』(ぎょうせい、2018年)

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